食品添加物に正しい知識を
レシチンやβカロテン、クエン酸、ベニバナ黄色素、L‐グルタミン酸ナトリウム、ソルビン酸など、食品添加物と一口に言っても、かなり多くの品目が存在する。
食品の飲食によって起こる健康被害を防ぐため、食品営業等に関わるルール等を定めているのが「食品衛生法」だ。その食品衛生法において、食品の製造過程または食品の加工や保存の目的で食品に添加、混和などの方法によって使用するものと定義されているのが「食品添加物」となっている。
その分類は、食品添加物の安全性と有効性を確認して厚生労働大臣が指定した「指定添加物」(474品目、令和4年10月26日現在)、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」(357品目、同)のほか、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されている。
今後、新たに使われる食品添加物は、天然・合成の区別がなく、すべて食品安全委員会による安全性の評価を受け、厚生労働大臣指定の「指定添加物」になる。
「無添加」や「不使用」表示が安全・安心や健康に必ずしも結び付くわけではないと注意を促す同協会だが、昨年3月末に、消費者庁が1年間検討してきた「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が公表され、40年来問題とされてきた「添加物不使用」表示について、消費者誤認の一助になるものと期待がかかる。